出張手当とは?

 

「出張日当」とも言い、出張した役員・従業員に対して、出張に直接的に必要な交通費、宿泊費以外に支給する手当を言います。通常とは異なる場所に移動して、通勤とは異なる環境で業務を行うことへのねぎらいの為の費用、あるいは飲食代など諸経費の補助という意味があります。従って、出張といっても宿泊するものとは限りません。

 

出張手当は、通常必要であると認められるものについては、原則として非課税所得とされています。会社の場合は、従業員は勿論、社長または家族従業員に支払う出張手当にも、経費(損金)に算入することが認められています。ただし、支給にあたっては、旅費規程を作成していないと(またその規定が適切なものでないと)、税務調査が入った場合、経費が否認される可能性があります。

 

 旅費規定についてはあらかじめ作成しておくと、定められた金額を必要経費として本人に支給することが出来ます。社会通念上の金額であれば旅費や日当は経費として認められます。例えば、いくら旅費規定に定めてあるからといっても宿泊費を145万円も支給すると、旅費の範囲を超えるとして否認される可能性があります。