年末調整の時期です。

年末のこの時期に年末調整を意識する事業者さんが多いと思います。年末調整は、毎年12月に行って、年間の所得税額を確定しなければなりません。

しかし、よく間違いが多いのが、毎年確定申告をする従業員から年末調整は不要と言われるケースです。確定申告は従業員個人の所得税の問題です。事業者である法人、個人が給与を支払っているのなら、源泉徴収義務者となりますから、従業員のために年末調整を行わなければいけません。次に誤りが多いのは、乙欄課税の人は年末調整が出来ないということです。甲欄の方は「扶養控除等(異動)申告書」という書類を記載し、支払者に提出しています。一か所しかこの「扶養控除等(異動)申告書」は提出できません。主たる収入が甲欄になれば、他の給与収入は乙欄となり年末調整はできません。

また、スムーズな年末調整を実施する際には、従業員に対して的確な書類の依頼をお願いしてください。

ラポール会計事務所でも、年末調整を行っております。