預貯金の利子にかかる税金について

 

預貯金の利子は「利子所得」に分類されます。

以下のように、法人と個人では税率が異なります。

 

 ・法人の場合 15.315%(国税:所得税15%、復興特別所得税

                   0.315%

 ※平成281月から法人の利子割は廃止になっています。

・個人の場合 20.315%(国税: :所得税15%、復興特別所得税

                  0.315%、地方税5%(利子割))

源泉徴収により利子収入からあらかじめ天引きされ、残りが口座などに振り込まれています。

この課税制度を「源泉分離課税制度」といいます。

このため利子をもらっても確定申告し、税金を支払う必要はありません。

 

() 法人名義の普通預金に入金された預金利息が80円の場合

※利子所得の計算方法

利息手取り総額80円÷(10.15315)≒ 94

94円×(源泉所得税15%+復興特別所得税0.315%)= 14

14円が税金分となります。

 

※利子所得があった場合の仕訳

普通預金 80円 / 受取利息 94

法人税等 14円 /            となります。

 

個人の場合は、国税と地方税になりますので利子総額を計算した後

税額は、ぞれぞれ分けて計算します。