2018 年 1 月 19 日 – AM 9:07
☆不動産の取得と節税☆ |
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不動産は土地1筆、建物1個ごとに法務局の不動産登記簿に登記されています。また、不動産登記簿は下記のような構成になっております。
表題部と権利部に分けられ、さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,
甲区には所有権に関する登記事項が,
乙区には所有権以外の権利に関する登記事項がそれぞれ記録されています。
権利部(甲区)の記録事項は、仮に金融機関からの借り入れをすると、
所有者に関する事項が記録されています。
所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります。
権利部(乙区)の記録事項は、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています。その他には、抵当権,地上権,賃借権などがあります。
不動産を取得した者は、有償無償問わず不動産取得税が課せられます。
ただし、相続によって取得した不動産は非課税になります。
計算式:不動産取得税=課税標準×3%
原則は4%ですが、平成30年3月31日までに取得した場合は
3%(特例)が適用されます。
また、建物の大きさによって減額の申請になることもあります。
ラポール会計事務所では、サラリーマン大家さんの申告・節税のご相談を
承っております。