2017 年 9 月 19 日 – PM 4:30
源泉所得税の納期特例について |
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事業を開始し、従業員を雇い給与を支払う場合、
所得税を源泉徴収する必要があります。
その所得税を納付する際、従業員が10人未満の場合に限られますが、
源泉所得税の納期の特例があります。
原則、源泉所得税は徴収した日の翌月10日が納付期限となりますが、
税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると
①1月~6月までに徴収した分は7月10日まで
②7月~12月までに徴収した分は翌年1月20日まで、
年2回の納期に半年分づつまとめて納付出来るようになります。
原則として、申請書を提出した日の翌月に支払う給与等からの適用となります
ので、申請月までの給与等の支払いについては、原則どおり支払日の翌月
10日までに源泉所得税を納付する必要があります。
源泉所得税を納める義務があるのは源泉徴収義務者である雇い主です。
払い忘れで加算税・延滞税が科せられるのは源泉徴収義務者となりますので
ご注意ください。