2017 年 10 月 24 日 – AM 9:25
預貯金の利子にかかる税金について |
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預貯金の利子は「利子所得」に分類されます。
以下のように、法人と個人では税率が異なります。
・法人の場合 15.315%(国税:所得税15%、復興特別所得税
0.315%)
※平成28年1月から法人の利子割は廃止になっています。
・個人の場合 20.315%(国税: :所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%(利子割))
源泉徴収により利子収入からあらかじめ天引きされ、残りが口座などに振り込まれています。
この課税制度を「源泉分離課税制度」といいます。
このため利子をもらっても確定申告し、税金を支払う必要はありません。
(例) 法人名義の普通預金に入金された預金利息が80円の場合
※利子所得の計算方法
利息手取り総額80円÷(1-0.15315)≒ 94円
94円×(源泉所得税15%+復興特別所得税0.315%)= 14円
14円が税金分となります。
※利子所得があった場合の仕訳
普通預金 80円 / 受取利息 94円
法人税等 14円 / となります。
個人の場合は、国税と地方税になりますので利子総額を計算した後
税額は、ぞれぞれ分けて計算します。