贈与税の計算方法

 

贈与税は、一人の人が11日から1231日までの1年間にもらった財産額から、基礎控除の110万円差し引き、税率を掛けて計算します。

(贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額110万円)×税率

税率には一般贈与財産用の「一般税率」と特例贈与財産用の「特例税率」があり、

基本は「一般税率」が適用され、父母や祖父母からの贈与により20歳以上の子や孫が財産を取得した場合には「特例税率」が適用されます。

 

下記のような場合、財産を受け取ったわけではないのに贈与税がかかる場合がありますので注意が必要です。

例えば

・保険料の負担者(契約者)以外の人が受け取った生命保険の保険金

・借金を免除してもらった場合、その金額

・時価と比べて安く財産を譲り受けた場合の実際に支払った金額との差額

・土地の名義を変更した場合

 

逆に財産を受け取っていても贈与税の課税対象とならないものもあります。

・扶養義務者から生活費や教育費としてもらったもので、通常必要と認められる金額

・祝い金や香典、見舞金

などがそれにあたります。

 

ラポール会計事務所では贈与についての相談も承ります。