贈与は仙台の税理士法人ラポール会計事務所にお任せください。


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1.贈与で節税対策

財産の一部を贈与し、相続が発生したときの資産減少を抑えることができます。贈与をした場合には、贈与税が発生します。この贈与税は、相続税より高い税率が設定されています。相続税が課税されるのを避けるためにあらかじめ贈与をするのに、相続税よりも高い税率の贈与税が課せられるということがあってはいけません。

2.  暦年課税制度

暦年課税制度における贈与における基礎控除額(1年度毎、贈与者1人ずつが基準)が110万円と定められています。同一の人から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下であれば、基礎控除後の課税価格がないので、贈与税がかからず、贈与税の申告書を提出する必要がありません。また、これ以外にも財産の早期移転を促すことを目的とした相続時精算課税制度などもあります。