贈与税の基本について

 

贈与とは個人から財産をもらう契約をいい、お互いの合意のもと口頭もしくは書面での契約が有効となります。

ただし、書面での契約は撤回するこが出来ませんが、口頭による契約は履行が終わっていない部分については、各当事者が撤回することが出来ます。

 

贈与には、

・贈与のつど、契約を結ぶ「通常の贈与」

・例えば父から長男に毎年100万円ずつ10年間贈与するというような

  定期的に一定額を贈与する契約「定額贈与」

 ※父が息子にだまって通帳に入金だけでは×

・土地や建物を贈与する代わりに借入金1,000万円を負担してもらうなど

 贈与を受けた人に一定の義務を負わせる「負担付贈与」

・贈与者の死亡によって実現する贈与契約「死因贈与」

 「自分が死んだらこの土地をあげます」というような場合があります。

 ただし死因贈与の場合は、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。

 

贈与税は「贈与」という意思表示の契約で発生するのが贈与税です。

 

ラポール会計事務所では贈与についての相談も承ります。